行政訴訟判決

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  • ◆S56. 3.16 高松高裁 昭和54(行コ)9 裁決取消請求控訴事件(7)

 

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のものとはいえない。四の事実は、本件売買が出石契約であつても、要するに、控訴人は野地山及び大森山の立木を素材にして中長商店に売り渡す義務を負う関係にあるので、控訴人がその立木を他売するにつき中長商店の許諾を要請するのは至極当然のことというべきであるから、立木契約の証左であるとは到底いえない。五の事実は、右の通り本件売買の内容を変更したことに関するものであり、控訴代理人の主張する乙第六号証の記載も、前記認定の事実とあわせて考えれば、通俗的な用語が用いられたにすぎず、本件売買が立木契約であつたというほどの意味を有するとは認め難いから、やはり出石契約であることを否定する理由にならない。六の事実は、右立木のかなりの部分が未だ通常の伐採期に至つていなかつたことは前記認定の通りであるけれども、原審証人Dの証言によれば、樹令

が三五年程度には達していたことが認められるので、素材となりえないとまではいえないから、立木契約であることを裏付ける理由とはならない。七の事実は、控訴代理人の指摘する乙第一四号証の部分を見ても、本件売買が立木そのものを目的としたものとは看取できないし、乙第一〇号証の三における借入金五〇〇〇万円の記載が西川黒見山などの出石契約に基づく前渡金を意味するとしても、そのことをもつて直ちに本件売買が出石契約でないとはいえない筋合であつて、前記認定の事実にも照らし、やはり立木契約であることを根拠付けるほどのものとはいえない。)。
二 それゆえ

、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文の通り判決する。
(裁判官 宮本勝美 上野利隆 山脇正道)

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