行政訴訟判決
- ◆S55.10.31 神戸地裁 昭和53(行ウ)33 異議申立却下決定取消等請求事件(1)
◆S55.10.30 東京高裁 昭和54(行コ)32 過誤納金還付等請求控訴事件○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金三四〇万円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び認否は、原判決摘示事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
○ 理由
当裁判所も、控訴人の請求を棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、原判決摘示理由と同一である(但し、原判決一

〇枚目表四行目以下同裏八行目までを削除し、同九行目の「本件弁護士報酬は」の次に「被相続人の資産取得のために要した金額ではなく、相続財産の客観的価額を構成する費用でもないから」を挿入する。)から、ここにこれを引用する。
よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡部吉隆 蕪山 厳 安國種彦)

◆S55.10.31 神戸地裁 昭和53(行ウ)33 異議申立却下決定取消等請求事件○ 主文
原告らの被告兵庫県知事に対する訴えをいずれも却下する。
原告らの被告西宮市に対する請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 申立
一 原告ら
被告兵庫県知事が、被告西宮市の阪神間都市計画下水道変更計画決定に対する原告らの各審査請求書の正本を昭和五三年七月三一日付で被告西宮市へ

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